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どすこい!八朗 Blog

介護タクシー開業0からのスタート!!

車庫の探索

皆さまこんにちは!!!

三回目の投稿ですがまだまだ書くのに慣れていない八谷です!

 

 

実はわたくし地元が、みなさんご存じ「SAGA佐賀」でございまして

この頃九州豪雨で佐賀県自体は大きな天災が起きてしまいました。

幸い私の実家は無事でしたが、河川の氾濫などで多くの民家などが浸水を許し、復興に時間がかかっています。

 

天災というものはいつ自分の身に起こるか誰にもわかりません。

なので我々にできる事は「来るかもしれない災害に備えておくこと」

しかないのかもしれません。

明日は我が身です。何が起きてもいいようにしっかり対策しましょうね。

 

 

 

では、本題です!!!笑

 

車庫探しをしなければならない私たちはまず、車庫の条件について調べました。

その条件とは以下を参照してください。

 

 

「自動車車庫」
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場
合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管
理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以
上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるも
のであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものである
こと。
建築基準法都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもの
であること。
事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令
(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面
道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者
の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないも
のであること。

 

 

 

 

 

はい。よくわかりませんね!!!!!笑

 

 

簡単に言えば

営業所から直線で2キロ以内で、広い車庫で、出入口に面した道路の幅員は広くて、近くに洗車できる施設があればいいのかな、、、

と、よくわからんので勝手に解釈して

最低でもこの条件を満たす車庫を探す旅に出ました!

 

 

先にネットで調べた駐車場何件かに目星をつけ、そこに向かって歩きながら見つけた駐車場を調べてみる。という方法をとりました。

 

 

 

 

歩いて

 

 

 

 

 

 

 

歩いて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩きました、、、

 

 

 

 

 

1日で3万歩ほど歩くのを3日続けました、、、笑

 

 

 

途中条件に合いそうな場所を見つけましたが、葬儀屋さんの隣でした。

縁起が悪すぎるので断念しました。

小学校の隣にある駐車場も条件には合ってましたが、駐車場の利用者さん曰く

「校庭の砂が舞って車が真っ白になる」とのことで断念しました。

 

 

 

うんざりしてきたその時、たまたま見つけた駐車場がたまたま条件も良く、たまたま空いていてたまtmtm…

 

 

 

 

ということで大家さんに連絡し、契約しました。

 

 

 

これでやっと書類の作成を進めれます!!!!

 

 

 

介護タクシー事業開業までの道のりはまだ長いです^^

 

 

 

これからもがんばっていきます!!

応援よろしくお願いします!!!